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福祉用具貸与事業所  コスモインターリアリティー

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福祉用具案内

地域の皆様に「安心・安全・笑顔」をお届けいたします。!!

株式会社コスモインターリアリティーは福祉用具レンタル・販売・介護保険住宅改修工事を行う会社です。

福祉用具専門相談員による介護用品のご相談、販売用品のアドバイス、ご自宅の廊下や玄関に手すりの設置のご提案など。

ご利用者の立場に寄り添い全力でサポートしております。

介護に困った・・・。

介護ベッドはどれがいいのかしら・・・。

手すりはどこに付けたらいいのだろう・・・?

そのようなご相談がありましたら当社までご一報ください。

スピーディーにご対応いたします!

福祉用具とは?

福祉用具は介護を必要とする方の自立を助ける目的や介護する方の負担を軽減する目的で使用する商品です。
高齢となり歩行が不安定になったり布団からの立ち上がりが不安になったり、お風呂やトイレでの動作に不安を感じたりする場合に介護保険を利用する事でレンタルもしくは購入することが出来ます。

介護保険でレンタル出来る商品

●介護保険の認定を受けることで対象の福祉用具を月額レンタル料の1割・2割・3割の負担でご利用出来ます。

●商品によってはご利用者の介護度によりレンタル出来ない商品もございます。詳しくは当社スタッフまでご相談ください。

レンタル商品

特殊寝台

リモコン操作による背上げ・高さ膝上げ調整が出来ます。

 

車いす

自走式・介助式・電動タイプ・ リクライニングが出来るタイプもございます。

手すり

工事をせず様々な場所に設置出来るタイプがあります。

特殊寝台付属品

特殊寝台専用のマットレスです。

 

 

車いす付属品

長時間車いすに座る方には専用のクッションがおすすめです。

床ずれ防止用具

褥瘡の予防・悪化を防ぐためのマットです。

体位変換器

体の向きを変えたり体位を保持したりする場合に利用します。

スロープ

段差があり車いすでは移動が難しい場所で利用します。

歩行器

足腰に不安がある方、主に室内でご利用いただけます。

歩行補助杖

    歩行が不安な方へ

徘徊感知器

高齢者の安全を見守ります。

移動用リフト

ご利用者の立ち上がりをサポートします

歩行車

足腰に不安がある方、主に外出先でご利用出来ます。

自動排泄処理装置

センサーが尿を感知して自動で 吸引します。

レンタルの特徴

必要な時にだけ借りられる

介護が必要になった場合に介護ベッドや車いすを急きょ購入されるとかなり高額になる事が予想されます。そんな時は介護保険でレンタル商品を利用すれば少ない出費で済み福祉用具専門相談員のもと適切なアドバイスを受けながら商品を選ぶことが可能です!

 

メンテナンスや交換費用がかからない

介護用品は利用する方の身体状況に応じて適したものでなければなりません。そのため身体状況の変化によって買い替えが必要となる場合がございます。そのような場合はすぐに別の商品と交換が可能で処分にも困りません。またもし不具合が生じてもメンテナンス代は月々のレンタル料金に含まれており心配ありません。

使用後の保管に困らない

介護が必要ではなくなった場合に介護ベッドなどの処分は大変です。解体し搬出作業を行いますとかなりの労力かと思います。そんな時にレンタル商品ですとすべて業者にお任せで安心です。

特定福祉用具販売・購入について

特定福祉用具販売は利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送る事ができるよう指定を受けた事業者が入浴や排泄に用いる福祉用具を販売する事です。

 

特定福祉用具販売品目

腰掛便座

トイレまでの移動が不安定方や困難な方にオススメです

入浴用いす

高さ調整が可能な入浴用のイス

入浴用手すり

浴槽のまたぎが不安定な方にオススメです

補高便座

簡単に和式便器が使いやすい洋式便器に変わります

浴槽内イス

浴槽内での立ち上がりが不安な方にオススメです

入浴補助用具

浴槽のまたぎが不安な方や困難な方にオススメです

 

福祉用具購入の限度額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で合計10万円までです。介護保険を利用する事により65歳以上の方は1割、または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割のご負担でご購入が可能です。特定福祉用具都道府県の指定を受けている事業者で購入する必要がございます。

指定を受けていない場合には介護保険の対象とならない為、全額自己負担となります。また10万円を超えた額については全額自己負担となります。また購入出来るのは1品目当たり原則1回までなっております。

※なお、指定を受けた事業者でも福祉用具専門相談員から福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを直接受けられない「通信販売」「インターネット販売」等でのご購入は介護保険給付の対象となりませんので ご注意ください。

介護保険を利用して福祉用具を購入するためには次のような手順が必要となります。

ケアマネージャーに相談

お住いの最寄りの地域包括支援センターもしくは居宅支援事業者のケアマネージャーに福祉用具の購入について相談します。

ケアプランの作成

ケアマネージャーが利用者の希望、心身の状況および置かれている環境をふまえてケアプラン計画書を作成します。ケアプラン計画書には利用目標を達成するための具体的なサービス内容、選定した理由などが記載されています

申し込み

ご利用者に説明と同意を得たうえで指定を受けた福祉用具販売業者に申し込みをします。その際「福祉用具専門相談員」による用具購入に関するアドバイスを行っているので相談してみるといいでしょう。

購入・お支払い

納品の際は「福祉用具専門相談員」による設置や商品に関するご説明をいたします。また各自治体よってお支払いのしかたが変わりますが一度全額自己負担の「償還払い」や各ご利用者の負担分のみのお支払い「受領委任払い」がございます。

介護保険の利用申請

「福祉用具購入費支給申請書」に明記していただき申請書をで各自治体の窓口に提出します      

介護保険分の払い戻し

受領委任払いの場合はご返金はありませんが「償還払い」された方には概ね1ヶ月から2ヶ月後ぐらいにご指定のお口座に利用金額の9割分(所得に応じて8割、7割も場合もあり)がご返金されます。

※福祉用具を購入する場合は要介護者本人にとってどのような用具が必要か十分に吟味することが重要です。そのためには本人の能力を客観的な視点で見ることの出来るケアマネージャーや福祉用具専門相談員にアドバイスを受けましょう!

住宅改修制度について

  要介護認定を受けている方が、自宅で自立した生活を継続するために必要な住宅改修に かかる費用の一部を支給される制度です。手すりの取付けや段差の解消等の資産形成につながらな い比較的小規模なものが対象です。住宅改修費の支給を受けるには、工事着工前と工事完 了後に市役所で申請手続きをする必要があります。

住宅改修対象工事

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)上記(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
①手すりの取付け 手すりの取付けのための壁の下地補強
②段差の解消 浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防 止を目的とする柵や立ち上がりの設置
③床又は通路面の材料の変更 床材の変更のための下地補強や根太の補強、通路面の材料変更のための路盤設備
④扉の取替え 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
⑤便器の取替え 便器の取替えに伴う床材の変更や給排水設備工事 (水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)

※介護保険で行う住宅改修は、あくまでも日常生活動作を助けるためのものです。趣味や 仕事をするといった本人の生きがいや生活を充実させるための工事については、介護保険 の住宅改修の対象とはなりません。

支給限度額・自己負担について

 被保険者1人に対する住宅改修の支給限度額は、要介護状態区分に 関わらず、20万円となっています。
消費税を含む20万円までの費用について、申請者 (被保険者)の負担割合(1割・2割・3割)に応じて、9割または8割または7割分を 住宅改修費として保険給付します。
なお、支給限度基準額(20万円)の範囲内であれば、 何回かに分けて利用(支給申請)することも可能です。

住宅改修までの流れ

ケアマネージャーと相談

ケアマネージャーとの打ち合わせによって、どのような工事が必要なのか、その工事は介護保険の給付を受けることが可能なのかというようなことについての打ち合わせを行います。

見積りや図面の作成

施工業者との打ち合わせの中で見積書や工事図面といった事前申請の際に必要になってくる書類の作成を行うことになります。

申請

必要な書類が完成したら、お住まいの市町村の担当窓口にて事前申請を行います。事前申請に必要になってくる書類は以下のようなものです。

  1. 住宅改修費支給申請書
  2. 住宅改修理由書(ケアマネージャーが作成)
  3. 工事費の見積書(施工業者が作成)
  4. 改修予定箇所の写真(日付を入れる)
  5. 住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が被保険者本人又は家族以外の場合にのみ必要)

※やむを得ない場合にはこの事前申請を工事完了後に行うことも可能になっていますが、原則として事前に申請を行っていないと介護保険の給付を受けることができませんので注意してください。

許可・着工

事前申請を行うと保険者による審査が行われます。

その審査を通過すると、利用者宛に着工許可の通知が来ますので、通知に記載されている工事内容と支給金額を確認した上で工事を開始します

勝手に工事内容を変更したりした場合には原則として介護保険の給付対象外となりますので注意してください

事後申請

住宅改修を検討されている方は施工業者への支払いを済ませたら、お住まいの市町村の担当窓口にて給付申請を行います。
その際に必要になってくる書類は以下の通りです。

  1. 工事完了届
  2. 領収書の原本
  3. 改修を行った箇所の写真(日付を入れる)

 

ここまでが住宅改修工事の流れとなっております。
住宅改修を検討されている方は、住宅改修における手続きの流れについて理解していただければと思います

いかがでしょうか

心身の機能が低下した高齢者であっても、福祉用具を適切に利用することにより、自立した日常生活を送ることができます。

また、福祉用具は介護者の負担を軽減します。このように、福祉用具は介護する家庭の生活の質を改善してくれるものです。

福祉用具について興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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