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福祉用具貸与事業所  コスモインターリアリティー

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訪問介護のご相談は

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福祉用具のご相談は

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サービスの流れ

介護保険制度をご利用いただくまでの流れをご説明します。

もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

要介護認定を受けよう

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

認定調査・主治医の意見書

市区町村等の調査員が自宅に訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会
による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定

認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

居宅サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します

サービスの開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

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新着情報・お知らせ

2021/09/07
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2021/09/06
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